住宅用地の固定資産税の軽減措置
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Q 住宅用地の固定資産税の軽減措置は?
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■住宅用地の固定資産税の軽減措置について
住宅用地の固定資産税の軽減措置については、一般住宅用地と小規模住宅用地で次のようになっています。
▽小規模住宅用地の固定資産税の軽減措置について
小規模住宅用地というのは、住宅1戸について200㎡までの部分のことです。
その軽減措置は次のようなものです。
課税標準は固定資産税評価額の1/6
平成18年度から平成20年度までの負担調整について
・負担水準が80%以上の土地については、前年度の課税標準額を据え置く。
・負担水準が80%未満の土地については、前年度の課税標準額にその年度の評価額1/6を乗じた額の5%を加えた課税標準額とする。
ただし、その額が80%を上回るときは80%を相当額とし、20%を下回るときは20%を相当額とする。
▽一般住宅用地の固定資産税の軽減措置について
一般住宅用地というのは、住宅用地で200㎡を超える部分のことです。
その軽減措置は次のようなものです。
課税標準は固定資産税評価額の1/3
平成18年度から平成20年度までの負担調整は小規模住宅用地の場合と同じ
▼関連トピック
新築住宅については、一定の要件を満たしたものについて固定資産税の軽減措置が受けられます。
新築住宅の場合は、平成20年3月31日までの時限立法になっていますが、土地についても負担調整がなされています。
▽固定資産の軽減措置が受けられる新築住宅は?
平成20年3月31日までに新築した住居で、次の要件を満たしていれば床面積120㎡までの居住部分について、固定資産税の軽減措置が受けられます。
住宅は住居専用であること。※
居住用部分の床面積は全体の2分の1以上であること。
居住用部分の床面積が1戸について50㎡以上280㎡以下であること。
※別荘は除かれます。
▽要件を満たした新築住宅の固定資産税の軽減措置は?
軽減額は固定資産税の2分の1で、軽減期間は、地上3階建て以上の中高層住宅については5年間、それ以外の住宅については3年間になっています。
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