固定資産税について

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Q 固定資産税について教えて


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. ■固定資産税について



固定資産税というのは、土地や建物などに課税される地方税のことです。

納税義務者となるのは、毎年1月1日現在において、固定資産台帳に所有者として登録されている人です。



. ▽固定資産税の税額は?

固定資産税の税額は、

『固定資産課税台帳に登録されている固定資産課税評価額×税率』

で求めます。

この算式の固定資産課税評価額というのは、市町村が評価決定し課税台帳に登録したもので、3年間は据え置かれることになっています。

また、固定資産税の標準税率は1.4%になっています。

なお、固定資産課税台帳に登録されている価格に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後60日以内に文書で審査の申出ができることになっています。


.

ちなみに、都市計画区域が定められている地域内の市街化区域内等に土地や住宅を所有する場合には、さらに都市計画税が0.3%を上限に、市町村の条例によって定める税率によって課せられることになります。



.

▼関連トピック

. ■住宅用地の固定資産税の軽減措置について



住宅用地の固定資産税の軽減措置については、一般住宅用地と小規模住宅用地で次のようになっています。

. ▽小規模住宅用地の固定資産税の軽減措置について

小規模住宅用地というのは、住宅1戸について200㎡までの部分のことです。その軽減措置は次のようなものです。

. 課税標準は固定資産税評価額の1/6

. 平成18年度から平成20年度までの負担調整について

・負担水準が80%以上の土地については、前年度の課税標準額を据え置く。

・負担水準が80%未満の土地については、前年度の課税標準額にその年度の評価額1/6を乗じた額の5%を加えた課税標準額とする。

ただし、その額が80%を上回るときは80%を相当額とし、20%を下回るときは20%を相当額とする。

. ▽一般住宅用地の固定資産税の軽減措置について

一般住宅用地というのは、住宅用地で200㎡を超える部分のことです。その軽減措置は次のようなものです。

. 課税標準は固定資産税評価額の1/3

. 平成18年度から平成20年度までの負担調整は小規模住宅用地の場合と同じ

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