登録免許税について
![]()
Q 登録免許税について教えて
![]()
■登録免許税について
マイホームを取得する際には、土地や建物の権利関係を明確にするためにいくつか登記をする必要があるのですが、その登記に対してかかる税金が登録免許税です。
取得した土地や建物を登記するときには登録免許税がかかります。
不動産(土地・家屋等)の所有権保存や移転、抵当権設定登記等に課せられる税金です。
あらかじめ、現金で納付し、その領収証書を登記等の申請書に貼り付けて提出します。
登記の種類と税額は下記のとおりです。
税金は銀行または郵便局で納付し、領収証書を登記の申請書にはり付けます。
(税額が30,000円以下の場合には収入印紙を登記等の申請書に貼り付けて提出することもできます。)
なお、住宅の登記には税金の軽減措置があります。

※1.<>内の税率又は税額は特例適用外の場合
※2.不動産の価額とは、通常、固定資産税評価額のこと
(注)土地の登記については、
税額が固定資産税評価額×1/3×税率になります。
[建物]
次の全てにあてはまる場合
または地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合するものであること
(新耐震基準へ適合するものであること)
[土地]
平成18年4月1日から平成20年3月31日の間に受ける土地の売買による所有権の移転登記の場合
▽どのようなときに登記が必要?
マイホームを取得する際には、次のような場面で登記が必要になります。
金融機関等で住宅ローンを組んで購入した住宅を担保にするとき ⇒ 抵当権設定登記
新築の建物の所有者名の記載 ⇒ 所有権保存登記
名義を売主から買主への変更 ⇒ 所有権移転登記
▽登録免許税の税額は?
登録免許税の税額は、次のようになっています。
抵当権の設定登記 ⇒ 債権額の0.4%
(ただし、公庫や財形融資は非課税です)
所有権の保存登記 ⇒ 建物の固定資産税評価額の0.2%
所有権の売買による移転登記 ⇒ 固定資産税評価額の1%
新築住宅の建物表示登記 ⇒ 非課税
なお、登記の際には登録免許税の他に、司法書士に対する登記手続き代行手数料などが必要になってきます。
▼関連トピック
マイホームの取得に関連する登記には、抵当権設定登記、所有権移転登記、所有権保存登記などがあります。
登録免許税の税額は、
課税標準×税率
で求めますが、それぞれ登録免許税の税額は以下のようになっています。
フラット35以外の民間 ⇒ 債権額×0.4
公庫・財形 ⇒ 非課税(フラット35を含みます)
▽所有権移転登記について
売買 ⇒ 建物評価額×2%、土地評価額×1%
贈与・遺贈 ⇒ 不動産評価額×2%
相続 ⇒ 不動産評価額×0.4%
▽所有権保存登記について
新築住宅 ⇒ 建物評価額×0.4%
コメントする
(初めてのコメントの時は、コメントが表示されるためにこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまでコメントは表示されませんのでしばらくお待ちください)