不動産所得税について

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. 土地や建物を取得したときは不動産取得税がかかります。

税額は固定資産税評価額

(宅地については固定資産税評価額の2分の1)の4%です。

なお、住宅や住宅用の土地は、税率が3%に軽減される等の特例があります。


.
税金は都道府県税事務所から送付される納税通知書に基づいて支払います。

.

(注). 所有権の移転登記を行っていない場合も課税されます。

   . 相続や法人の合併または一定の要件を満たす法人の分割により取得したときは課税されません。




. 免税点
  次の場合には不動産取得税は課されません。

. 取得した土地の価格が10万円未満の場合

. 家屋を建築したときの価格が23万円未満の場合

. 家屋を売買・贈与などにより取得したときの価格が12万円未満の場合



. 納める額
不動産の価格×取得の時期や不動産の種類に応じた税率(下表参照)

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(注) ..不動産の価格は、原則として市町村の固定資産台帳に登録されている価格によりますが、新築住宅などで価格が登録されていない場合は、固定資産評価基準により評価した額によります。

(注) ..平成21年3月31日までに取得した宅地(宅地比準土地を含む。)については、課税標準が2分の1に軽減されます。



. 申告と納税
. 申 告

不動産を取得した日から60日以内に申告書を提出します。

. 納 税

県税事務所から送付される納税通知書により、定められた期限までに納めます。


(注)土地を取得した人が、取得した日から3年以内にその土地に住宅を新築する場合などには、申請により税金の徴収が猶予されます。


. 軽 減

  一定の要件にあてはまる住宅や住宅用の土地を取得した場合には、必要な書類を添えて申告(申請)することにより税金が軽減されます。


. 軽減に必要な書類
(注) 次に掲げる書類は一般的なものであり、場合によっては、他の図・書を提出していただきます。

新築住宅及び新築住宅用土地

住宅が所有権保存登記により登記されている場合は
 (1)、(2)、(3)、(5)

住宅が所有権移転登記により登記されている場合は
 (1)、(2)、(3)、(4)、(5)

住宅が未登記の場合は
 (1)、(2)、(3)、(6)、(7)

※必要書類一覧表

(1) 印鑑

(2) 不動産取得税納税通知書

(3) 土地・住宅の売買契約書(住宅引渡証書)

(4) 住宅の未使用証明書

(5) 住宅の登記事項証明書(もしくは登記簿謄本)

(6) 住宅の確認済証(建築確認通知書)

(7) 住宅の(建築完了)検査済証

(8) 市町村長の「住宅用家屋証明書」

(9) 申告する方の新住民票




. 不動産取得税について
不動産取得税というのは、都道府県が課する地方税のことで、土地や建物などの不動産を取得した人に対して、固定資産税評価額(その取得した不動産の価格)を基準に課税されます。

ちなみに、この不動産価格は、原則として市町村の固定資産台帳に登録されている価格になりますが、もし新築住宅などで価格が登録されていない場合には、固定資産評価基準※による評価額になります。

※実際の工事費のおよそ2分の1です。

. ▽不動産を取得するというのは?

不動産を取得するというのは、売買、交換、贈与、新築、増築、改築等を行う場合において、有償・無償を問わずに不動産の所有権を得ることをいいます。

. ▽固定資産税評価額とは?

一般的には購入価格の70%程度ですが、建物の場合にはさらに低い場合もありますので、土地と建物とも控除したら税金がかからないという場合もあります。

. ▽不動産の取得日とは?

不動産の取得日というのは、特に登記をした日とは限りません。契約内容などから総合的に判断して、実際に所有権を取得したと認められる時期によります。


.
ちなみに、売買契約上所有権の移転日を定めているのであれば、その日が取得の日ということになります。



.

▼関連トピック

新築住宅の不動産取得税の軽減措置について


マイホームを取得した場合に一定の要件を満たせば、以下のような不動産取得税の軽減措置が受けられます。

. ▽新築住宅の家屋の不動産取得税の軽減措置は?

床面積が50㎡以上240㎡以下であれば、建物の評価額から1,200万円の控除が受けられます。

これにより不動産取得税の税額は、

(建物の固定資産税評価額-1,200万円)×3%の算式で求めます。

. ▽新築住宅の土地の不動産取得税の軽減措置は?

. 適用要件

. 建物の新築後1年以内に土地を取得していること

. 土地の取得後、3年以内に建物を新築、または1年以内にその土地上の建物を取得していること

.上記の要件を満たしていれば、次のどちらか多い方の金額を税額から控除できます。

. 1㎡当たりの土地の評価額の1/2×建物の床面積の2倍×3%

. 45,000円

. 税額

土地の固定資産税評価額の1/2×3%-控除額

.
軽減される土地の要件

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※ 平成15年3月31日までに取得した住宅の敷地で、次のいずれかに該当する場合は、税額の4分の1が軽減されます。


. 敷地を取得した日から3年以内に住宅を取得したとき

ただし、平成14年4月1日から平成15年3月31日までの取得については、土地の取得者が住宅の新築まで引き続き所有している場合、または住宅の新築が土地の取得者から直接その土地を譲り受けた者により行われる場合を含みます。

. 敷地を取得した日前1年以内に住宅を取得していたとき

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