住宅購入契約をしたときにかかる税金
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Q 住宅購入の契約をしたときにかかる税金は?
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■住宅購入の契約をしたときにかかる税金について
マイホーム購入の契約をしたときには、印紙税がかかります。
「契約書別にかかるの印紙税一覧表」

※売買契約等の税額については2009年3月末までの税額
印紙税は、次のような場合にそれぞれの契約書を作成しますが、それらの契約書には、契約書一通ごとに定められた額の収入印紙を貼り消印することによって印紙税を納付します。
例えば、3,000万円の売買契約書には15,000円の収入印紙を貼付します。
金融機関等から住宅ローンを借りるとき ⇒ 金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書)
土地や家屋を買うとき ⇒ 売買契約書
マイホームを建てるとき ⇒ 工事請負書
▽印紙税の注意点は?
通常は契約に従って2通作成し、それぞれが所有する場合には、各自が収入印紙を購入して貼付します。
しかしながら、このときコピーした契約書であったり印紙税額が不足していると、本来の税額の3倍の過怠税が課せられますので注意してください。
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▼関連トピック
■登録免許税の軽減措置の要件について
平成21年3月31日まで次の条件に該当すれば、登録免許税の税率の軽減が受けられます。
▽住宅ローンなどの抵当権設定登記の場合
下記の要件を満たした新築住宅や中古住宅を購入するために借りた借入金であること。
▽新築住宅(建物)の所有権保存登記の場合
登記簿上の床面積が50㎡以上の住宅であること。
新築または取得後1年以内の登記であること。
平成21年3月31日までに新築した自分が居住するための住宅であること。
住宅専用家屋または住宅部分の床面積が9割以上の併用住宅であること。
▽中古住宅(建物)の所有権移転登記の場合
築後20年(耐火建築物は25年)以内、または平成21年4月1日以降に取得する地震に対する安全上必要な構造・技術水準等に適合する一定の中古住宅
登記簿上の床面積が50㎡以上の住宅であること。
新築または取得後1年以内の登記であること。
平成21年3月31日までに新築した自分が居住するための住宅であること。
住宅専用家屋または住宅部分の床面積が9割以上の併用住宅であること。
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