印紙税について
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Q 印紙税についておしえて
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土地や建物の売買契約書や建築請負契約書には印紙をはることが必要です。
印紙の金額は契約額により異なります。

※売買契約等の税額については2009年3月末までの税額
▽印紙税の注意点は?
印紙税というのは、契約書や領収書などの経済取引の際に作成される文書に課税されるものをいいます。
マイホームを取得する際には、契約金額に応じた額の印紙税を支払うことになりますが、印紙税は作成される文書に収入印紙を貼付し割印を押すことで納付します。
一般的に住宅ローンの場合には、銀行や不動産業者、仲介業者等が用意していて、購入者は契約時に収入印紙分の現金を支払うことが多いです。
契約書を交わす際に、売主と買主がそれぞれ1通ずつ作成して合計2通になる場合には、たとえ、片方を「副本」「写し」と表示したとしても、契約の成立を証明するものはすべて印紙を貼付しなければなりません。
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では、印紙を貼らなかったらどうなるのでしょうか?
その場合でも売買契約は成立しますので契約自体は有効です。
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しかしながら、印紙税法上のペナルティがありますので、自主的に不納付の事実を申し出たときには税額の1.1倍、それ以外ですと3倍の過怠税がかかってしまいます。故意またはついうっかりでも印紙を貼り忘れないように注意してください。
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▼関連トピック
■マイホームの取得と印紙税について
マイホームを取得した際には、契約金額に応じて印紙税を支払いますが、具体的には以下のような場面で印紙税がかかってきます。
▽金銭消費貸借契約書を作成した場合
マイホームを購入して住宅ローンを組んだ際には、金銭消費貸借契約書を交わしますが、これについて印紙税がかかります。
▽売買契約書を作成した場合
土地や建物を購入する際には売買契約書を交わしますが、ここに記載された金額に応じて決められた印紙税がかかります。
ちなみに、不動産の購入に当たっては、土地の購入には消費税がかかりませんが、建物については消費税がかかっていますので、もし売買金額に消費税が含まれているときには、その金額を除いた金額に対して印紙税が課税されます。
▽請負契約書を作成した場合
建築工事の請負契約書を作成した際には、契約金額に応じた印紙税がかかります。ちなみに、請負金額に消費税が含まれている場合には、その金額が適用されます。
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