住宅ローン控除について

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Q 住宅ローン控除についておしえて


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マイホームを取得した方は、所得税の「住宅ローン控除」という優遇を受けることができます。



正式名称は「住宅借入金等特別控除(住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除)」と呼ばれるもので、住宅の新築や購入などで住宅ローンを組んだ人の所得税からローン残高の一定額を毎年、控除(課税対象から除外)するという住宅減税制度です。


これは住宅ローンであれば公的融資、民間融資どちらでもOKです。

また社内融資の場合でも金利が1%以上なら住宅ローン控除の対象となります。

ただし10年以上の返済期間があることが条件です。

控除の適用を受けたい場合は、確定申告を行いましょう。

. サラリーマンの方なら税務署で確定申告を行うと、翌年からは会社が年末調整で処理してくれます。

. 自営業の方は処理してくれる人がいないので、毎年の確定申告で処理します。

住宅ローンの「残高証明」が金融機関から郵送されるので、それを元に申告することになります。




. 住宅ローン控除が受けられる条件

. 住宅を取得した日から6ヶ月以内に入居し、現在も入居し続けている。

. 控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下

(給与取得のみの人は3,336万円以下)。

. 住宅に入居した年、またその前後2年以内に譲渡所得の課税の特例を受けていない。

. 家屋の床面積が50㎡以上の住居で、店舗併用の場合は1/2以上が居住用である。

. 中古住宅の場合、マンションなら築25年以内、一戸建てなら築20年以内である。

. 住宅ローン控除を受けるためには、上記のような条件を満たさなければなりません。




. 住宅ローン控除の内容

住宅ローン控除は、ローンの残高によって控除額の計算が行われます。

2005年中に入居した場合、残高の上限は4,000万円となっています。



かつては控除の対象は住宅の建物部分だけでしたが、現在は敷地部分の住宅ローンも控除の対象となっています。





. 2006(平成18年)年1月1日から2006年12月31日までに入居した場合:

. 当初1から7年目......

年末のローン残高3,000万円以下の部分 × 1.0%

. 8から10年目............

年末のローン残高3,000万円以下の部分 × 0.5%

*10年間の控除合計額は255万円が最高額となっています。


. 2007年(平成19年)1月1日から2007年12月31日までに入居した場合:

. 当初1から6年目......

年末のローン残高2,500万円以下の部分 × 1.0%

. 7から10年目............

年末のローン残高2,500万円以下の部分 × 0.5%

*10年間の控除合計額は200万円が最高額となっています。




. 2008年(平成20年)1月1日から2006年12月31日までに入居した場合:

. 当初1から6年目......

年末のローン残高2,000万円以下の部分 × 1.0%

. 7から10年目............

年末のローン残高2,000万円以下の部分 × 0.5%

*10年間の控除合計額は160万円が最高額となっています。

上記のように、控除額は年々少なくなっていきます

(控除期間は10年のまま)。



また2009年(平成21年)以降に入居した場合は、控除の適用がないのも注意が必要です。

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