マイホームを取得したときにかかる税金

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Q マイホームを取得したときにかかる税金は?


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マイホームを取得したときにかかる税金について

マイホームの取得に関する税金としては、取得時、契約時、登記時・・・とそれぞれの場面で様々な税金がかかってきます。

ここでは、それぞれどのような税金がかかるのかについて具体的にみていきます。


. ▽マイホームを取得したときは?



マイホームを購入・新築・増改築したとき、また土地を購入したときには、不動産取得税消費税がかかります。
ただし、土地の購入については消費税は非課税です。

さらに、住宅の贈与を受けたときには贈与税が、住宅を相続したときには相続税がかかります。

. ▽マイホームを取得する契約をしたときは?


契約をする際には、売買契約書、工事請負契約書、住宅ローン契約書、借地契約書などの契約書に貼付して納める印紙税がかかります。

. ▽マイホームを登記したときは?


新築では所有権保存登記が、土地・中古住宅では所有権移転登記、金融機関等からの借入金に対しては抵当権の設定登記などの登録免許税がかかります。


. ▽マイホームを所有しているときは?

毎年1月1日の土地建物の所有者に対して、固定資産税都市計画税がかかります。

. ▽マイホームを売却したときは?

土地建物を譲渡した人に対して、所得税(譲渡所得)がかかります。



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▼関連トピック

マイホーム購入の契約をしたときには、印紙税がかかります。

印紙税は、次のような場合にそれぞれの契約書を作成しますが、それらの契約書には、契約書一通ごとに定められた額の収入印紙を貼り消印することによって印紙税を納付します。


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例えば、3,000万円の売買契約書には15,000円の収入印紙を貼付します。

. 金融機関等から住宅ローンを借りるとき ⇒ 金銭消費貸借契約書

. 土地や家屋を買うとき ⇒ 売買契約書

. マイホームを建てるとき ⇒ 工事請負書

. ▽印紙税の注意点は?

通常は契約に従って2通作成し、それぞれが所有する場合には、各自が収入印紙を購入して貼付します。

しかしながら、このときコピーした契約書であったり印紙税額が不足していると、本来の税額の3倍の過怠税が課せられますので注意してください。



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