登録免許税の軽減措置

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Q 登録免許税の軽減措置の要件について教えて

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. ■登録免許税の軽減措置の要件について

平成21年3月31日まで次の条件に該当すれば、登録免許税の税率の軽減が受けられます。





. ▽住宅ローンなどの抵当権設定登記の場合


下記の要件を満たした新築住宅や中古住宅を購入するために借りた借入金であること。

. ▽新築住宅(建物)の所有権保存登記の場合

. 登記簿上の床面積が50㎡以上の住宅であること。

. 新築または取得後1年以内の登記であること。

. 平成21年3月31日までに新築した自分が居住するための住宅であること。

. 住宅専用家屋または住宅部分の床面積が9割以上の併用住宅であること。

. ▽中古住宅(建物)の所有権移転登記の場合

. 築後20年(耐火建築物は25年)以内、または平成21年4月1日以降に取得する地震に対する安全上必要な構造・技術水準等に適合する一定の中古住宅

. 登記簿上の床面積が50㎡以上の住宅であること。

. 新築または取得後1年以内の登記であること。

. 平成21年3月31日までに新築した自分が居住するための住宅であること。

. 住宅専用家屋または住宅部分の床面積が9割以上の併用住宅であること。



.

▼関連トピック


. ■登録免許税の軽減措置の注意点について


登録免許税の軽減措置を受けたときの税額は、

『家屋の固定資産税評価額×軽減税率』で計算します。

しかしながら、この軽減税率の適用を受けるためには、専用住宅証明書を添付して登記申請する必要があります。

つまり、登記申請するときに専用住宅証明書を添付しない場合には、軽減税率が適用されないということです。

専用住宅証明書の添付については後からでは認められませんので、軽減税率の適用を受けるにあたっては事前に証明書を準備するようにしてください。

金融機関任せの抵当権設定や、業者任せの所有権移転登記依頼等によって、軽減措置が自動的に受けられるものと思っていたものが、実は受けられなかったという失敗もよくありますので、十分注意してください。

!市町村長がこれらの家屋に該当する旨の証明をした書類

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