不動産取得税の軽減措置について
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Q 不動産取得税の軽減措置について教えて
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■不動産取得税の軽減措置について
不動産取得税というのは、マイホームを新築・増築等したり、土地や建物を購入したり、贈与等で土地や建物を取得したときに、登記の有無とは無関係に課される税金のことです。
▽不動産取得税の課税標準は?
不動産取得税の課税標準※は、次のようになってます。
市町村の固定資産台帳に価格が登録されている場合 ⇒ その価格
それ以外の場合 ⇒ 都道府県知事が固定資産評価基準に基づいて評価した価格
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ちなみに、平成15年1月1日~平成21年3月31日までに宅地と宅地批准土地を取得した場合については、不動産取得税の課税標準はこの不動産価格の2分の1の額になっています。
※課税標準...課税の基礎になる価格のことです。
▽不動産取得税の軽減措置とは?
原則として不動産取得税の税率は、標準税率4%なのですが、平成15年4月1日~平成21年3月31日までの間は3%になっています。
また、住宅と住宅用土地を取得した場合には、次のような不動産取得税の軽減措置の特例が設けられています。
新築住宅の場合 ⇒ 評価額が1,200万円以下なら課税されません。
既存住宅の場合 ⇒ 住宅の新築時点における控除額を控除した後に課税されます。
住宅用土地の場合 ⇒ 小規模な敷地では課税されません。
なお、不動産取得税の軽減措置を受ける場合には、都道府県の条例によって期限内に申告しなければなりません。
軽減される土地の要件

※ 平成15年3月31日までに取得した住宅の敷地で、次のいずれかに該当する場合は、税額の4分の1が軽減されます。
敷地を取得した日から3年以内に住宅を取得したとき
ただし、平成14年4月1日から平成15年3月31日までの取得については、土地の取得者が住宅の新築まで引き続き所有している場合、または住宅の新築が土地の取得者から直接その土地を譲り受けた者により行われる場合を含みます。
敷地を取得した日前1年以内に住宅を取得していたとき
▼関連トピック
不動産取得税の適用要件と軽減措置は、新築住宅、既存住宅、住宅用の土地では異なりますので、以下それぞれ具体的にみていきます。
適用要件
床面積50㎡以上240㎡以下の専用住宅
軽減措置
控除額は1戸につき1,200万円で、税額は、
(評価額-1,200万円)×3%になります。
適用要件
・床面積50㎡以上240㎡以下の専用住宅
・取得の日前20年以内※に新築されたもの、または新耐震基準※2に適合しているもの
※1...非木造住宅の場合は25年以内です。
※2...建築日付が登記簿上昭和57年1月1日以降の住宅は、新耐震基準に適合しているとみなされます。
軽減措置
新築時期による控除額は次のようになっています。
また、税額は、(評価額-控除額)×3%です。
・昭和51年4月~昭和56年6月 ⇒ 350万円
・昭和56年7月~昭和60年6月 ⇒ 420万円
・昭和60年7月~平成元年3月 ⇒ 450万円
・平成元年4月~平成9年3月 ⇒ 1,000万円
・平成9年4月~ ⇒ 1,200万円
適用要件
新築住宅用の土地の場合
・土地を取得した人が土地を取得した日から3年以内にその土地の上に住宅を建てていること
・土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に住宅を建てたこと
・新築未使用の土地付き住宅を新築後1年以内に取得していること
・借地により住宅を新築した人が、新築後1年以内にその土地を取得していること
既存住宅用の土地の場合
・土地を取得した人が土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある既存住宅を取得していること
・借地により既存住宅を取得していた人が、取得後1年以内にその土地を取得していること
軽減措置
.軽減額
次のどちらか多い方の金額が税額から控除できます。
a.45,000円
b.土地1㎡の評価額×1/2×住宅の床面積の2倍※の数値×3%
.税額
(評価額×1/2×3%)-A
※1戸当たり200㎡が限度です。
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